安全で快適な水質環境をマネジメントするために「水質環境測定.com」

ビル管理法

  • HOME »
  • ビル管理法

ビル管理法 (特定の用途に使用される延べ面積が3,000m2以上の建築物)

関連する事業者

◎ビル管理対象施設(興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校、旅館など、特定の用途に用いられる建築物のうち、延べ面積が3,000m2以上である建築物

◎貯水槽・受水槽設置建築物(貯水槽・受水槽清掃後の水質検査)
建築物衛生法により、受水槽の有効容量が10m³を超えるものについては、水道法で「簡易専用水道」と呼ばれ、 貯水槽の清掃を年1回、水質検査を年3回(水道法は年1回)実施することが義務付けられています
検査項目については施設を管轄する保健所にお問い合わせください

※参考1・・・検査項目
給水栓における水の臭気、味、色度、濁度、残留塩素
※参考2・・・望ましい管理(東京都が通知により指導している内容)
①水の状態を観察(毎日)
透明なガラスコップに蛇口から水道水をくみ、水の色、にごり、におい、味をチェックしましょう
②残留塩素の測定(週1回)
専用の測定器で残留塩素を測定しましょう。残留塩素が検出されなかったり、急激に低下した場合は水が汚染されている場合があります。

No. 検査項目
(関連製品は
検査項目名をクリック)
ビル管理
項目
全51項目
ビル管理
項目
16項目
ビル管理
項目
12項目
ビル管理
項目
7項目
ビル管理
項目
11項目
1 一般細菌
2 大腸菌
3 カドミウム及びその化合物
4 水銀及びその化合物
5 セレン及びその化合物
6 鉛及びその化合物
7 ヒ素及びその化合物
8 六価クロム化合物
9 亜硝酸態窒素
10 シアン化物イオン及び塩化シアン
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
12 フッ素及びその化合物
13 ホウ素及びその化合物
14 四塩化炭素
15 1,4-ジオキサン
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン
17 ジクロロメタン
18 テトラクロロエチレン
19 トリクロロエチレン
20 ベンゼン
21 塩素酸
22 クロロ酢酸
23 クロロホルム
24 ジクロロ酢酸
25 ジブロモクロロメタン
26 臭素酸
27 総トリハロメタン
28 トリクロロ酢酸
29 ブロモジクロロメタン
30 ブロモホルム
31 ホルムアルデヒド
32 亜鉛及びその化合物
33 アルミニウム及びその化合物
34 鉄及びその化合物
35 銅及びその化合物
36 ナトリウム及びその化合物
37 マンガン及びその化合物
38 塩化物イオン
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)
40 蒸発残留物
41 陰イオン界面活性剤
42 ジェオスミン
43 2-メチルイソボルネオール
44 非イオン界面活性剤
45 フェノール類
46 有機物(全有機炭素(TOC))
有機物(過マンガン酸カリウム消費量)
47 pH値
48
49 臭気
50 色度
51 濁度
52 有機リン
53 遊離残留塩素

※ビル管理項目 全51項目:水道法第4条に基づく水質基準
※ビル管理項目 16項目:6ヶ月に1回、年2回検査する項目
※ビル管理項目 12項目:1年に1回(6月~9月に)検査する項目(消毒副生成物)
※ビル管理項目 7項目:3年以内ごとに1回定期的に検査する項目(有機化学物質)
※ビル管理項目 11項目:ビル管理項目16項目が基準に適合し、次回に検査が省略可能になった検査を除いた項目

測定機器のことならどんなことでもお気軽にどうぞ! TEL 047-361-3654 受付時間 9:00~17:00

PAGETOP
Copyright © 水質環境測定.com All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.